保護の範囲と種類
「健康で文化的な最低限度の生活水準」を維持するための制度が、生活保護です。生活保護は、保護を必要とする人の生活需要に応じて、8種類の扶助があり、国の定めた基準の範囲内で保護費が支給されます。

@生活保護法の原則
申請保護の原則
保護は原則として、申請に基づいて開始となります。
基準および程度の原則
厚生大臣が定める基準に従い、年齢・性別・世帯構成・所在地により定められます。
必要即応の原則
年齢・性・健康状態などを考慮して、保護を行います。
世帯単位の原則
保護は世帯を単位として決定しますが、必要な場合には、世帯分離をして保護を行います。
A生活保護の種類
ア) 生活扶助
衣・食・電気・ガス・水道など、日常生活に欠かせない基本的な需要を満たすための扶助です。衣・食は、その人の年齢層ごとに支給額が算定されます。光熱水費は、世帯人数によって変わります。また冬季 (11月〜3月) には、地域により冬季加算があります。また、健康状態など特別な需要に応じて加算があります。
妊産婦加算、老齢加算、母子加算、障害者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養育加算
イ) 介護扶助
要介護者及び要支援者を対象に、居宅介護・福祉用具・住宅改修・施設介護など介護サービス利用の自己負担分を扶助します。
ウ) 医療扶助
治療費、入院や退院及び通院のための交通費を扶助します。
エ) 住宅扶助
家賃、間代、補修その他住宅の維持に必要な費用を扶助します。所在地域別の基準額の範囲で支給されます。
オ) 教育扶助
義務教育の修学に必要な費用を扶助します。
カ) 出生扶助
出生のために必要な費用を扶助します。
キ) 生業扶助
収入の増加が期待され、これにより自立を助長できる見込みがある場合に、必要な資金、技能習得費、就労支度金を扶助します。
ク) 葬祭扶助
困窮のため葬祭を行うことができない場合に、必要経費を扶助します。