加入している医療保険者と協議し、給付の差し止めになります。
保険料を納めずに納付相談にも応じない場合は、
サービス利用料を全額自己負担とし、その後9割相当の払い戻しを受ける。
9割の払い戻し分の一部または全部を一時的に差し止める措置がとられます。 また、差し止めた額から保険料をひかれる場合もあります。
免除となります。
生活扶助から支給されます。
医療保険と同じで返金はありません。( 掛け捨て保険 )
老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金の順に引かれます。
それぞれ納めます。
特別な事情で、一時的に支払えなくなったときは、保険料の減免や徴収猶予を受けることができます。 市区町村の介護保険担当窓口に相談しましょう。
要介護認定の申請のときに申請して発行してもらいます。