介護保険で利用できるサービス
居宅サービス
訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護
訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護〜デイサービス
通所リハビリテーション〜デイケア 短期入所生活介護〜ショートスティ 短期入所療養介護〜ショートスティ
認知症対応型共同生活介護 特定施設入所者生活介護 福祉用具の貸与
福祉用具購入費の支給 住宅改修費の支給 居宅介護支援

訪問介護とは
ホームヘルパー等が、要介護者又は要支援者の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事の世話を行うサービスです。

サービス内容・料金
【身体介護】
  • 排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容など
  • 衣類やシーツの交換
  • 通院の付き添いなど
30分未満 2,310円
30分以上1時間未満 4,020円
1時間以上1時間30分未満 5,840円

【生活援助】
  • 自宅の掃除、洗濯、調理、買い物
30分以上1時間未満 2,080円
1時間以上1時間30分未満 2,910円

【乗降介助】
  • 通院等のための乗車又は降車の介助
利用料金 1,000円
●要支援の方は利用できません。また、運賃は全て自己負担です。

【利用者の負担】
サービス費用の1割を負担します。
  • 夜間( 18時〜22時 ),早朝( 6時〜8時 )訪問は、25%の割増料金となります
  • 深夜( 22時〜6時 )訪問は、50%の割増料金となります
●この他にも、地域による割増料金がかかる場合があります。
●対象外となるもの
 ・本人以外の部屋の掃除
 ・除草
 ・大掃除など

訪問入浴介護とは
移動入浴車が自宅を訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行うサービスです。

サービス内容・料金
【標準的なサービス料金】
12,500円(1回につき)
介護職員(3人)だけによるサービスの場合 11,875円
訪問時の心身の状況等から全身入浴が困難な利用者が清拭又は部分浴を希望する場合 8,750円
●地域による割増料金がかかる場合があります。

【利用者の負担】
サービス費用の1割を負担します。
●上記の各金額は、1単位10円で算定していますが、地域により、1単位の算定が異なる場合があります。

訪問看護とは
訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が自宅を訪問して療養に必要な世話や医師の指示に基づく診療の補助を行うサービスです。

サービス内容・料金
【利用対象者】
訪問看護が必要と主治医が認めた要介護者または要支援者です。

【標準的なサービス料金】
指定訪問看護ステーションの場合
30分未満 4,250円
30分以上1時間未満 8,300円
1時間以上1時間30分未満 11,980円

病院又は診療所の場合
30分未満 3,430円
30分以上1時間未満 5,500円
1時間以上1時間30分未満 8,450円
●准看護師が行う場合は、上記の額の9割の料金です。

【利用者の負担】
サービス費用の1割を負担します。
  • 夜間( 18時〜22時 ),早朝( 6時〜8時 )訪問は、25%の割増料金となります
  • 深夜( 22時〜6時 )訪問は、50%の割増料金となります
●緊急時訪問看護(24時間連絡体制のもと必要に応じて訪問看護を行うこと)に同意する場合は、1ヶ月につき指定訪問看護ステーションでは5,400円、病院又は診療所では2,900円がかかります。
●気管カニューレを使用しているなどの特別な管理を必要とする利用者については、1ヶ月につき2,500円がかかります。
●この他にも、地域による割増料金がかかる場合があります。
●上記の各金額は、1単位10円で算定していますが、地域により、1単位の算定が異なる場合があります。

訪問リハビリテーションとは
病院・診療所の理学療法士・作業療法士が、自宅を訪問して、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行うサービスです。

サービス内容・料金
【利用対象者】
リハビリテーションが必要と主治医が認めた要介護者又は要支援者です。

【標準的なサービス料金】
5,500円 ( 1日につき )

【利用者の負担】
サービス費用の1割を負担します。

居宅療養管理指導とは
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士等が、通院が困難な利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。

サービス内容・料金
【標準的なサービス料金】
医師又は歯科医師が行う場合 ( 月2回まで )
寝たきり老人在宅総合診療料を算定しない利用者 5,000円
寝たきり老人在宅総合診療料を算定する利用者 2,900円

病院又は診療所の薬剤師が行う場合 ( 月2回まで ) 5,500円

薬局の薬剤師が行う場合 ( 月4回まで )
月の1回目 5,000円
月の2回目以降〜月4回まで 3,000円

管理栄養士が行う場合 ( 月2回まで ) 5,300円

歯科衛生士等が行う場合 ( 月4回まで )
月の1回目 5,500円
月の2回目以降〜月4回まで 3,000円

【利用者の負担】
サービス費用の1割を負担します。

通所介護 〜デイサービスとは
デイサービスセンター等に行き、入浴・食事の提供などの介護サービスや機能訓練を行うサービスで日帰りです。

サービス内容・料金
【標準的なサービス料金】
利用する施設の種類や所要時間、要介護度により異なります。

一般型: 所要時間4時間以上6時間未満の場合 ( 1日につき )
要介護度 単独型 併設型
要支援 4,080円 3,440円
要介護 1,2 5,060円 4,380円
要介護 3,4,5 7,180円 6,450円

一般型: 所要時間6時間以上8時間未満の場合 ( 1日につき )
要介護度 単独型 併設型
要支援 5,720円 4,820円
要介護 1,2 7,090円 6,140円
要介護 3,4,5 10,060円 9,030円

認知症型: 所要時間4時間以上6時間未満の場合 ( 1日につき )
要介護度 単独型 併設型
要支援 6,330円 5,330円
要介護 1,2 7,300円 6,300円
要介護 3,4,5 9,810円 8,800円

認知症型: 所要時間6時間以上8時間未満の場合 ( 1日につき )
要介護度 単独型 併設型
要支援 8,860円 7,460円
要介護 1,2 10,220円 8,820円
要介護 3,4,5 13,730円 12,320円
●<併設型>…社会福祉施設、介護保険施設、特定施設又は医療機関に併設されている事業所
●<単独型>…併設型以外の事業所

【利用者の負担】
サービス費用の1割と、食材料費やおむつ代等を負担します。
● 指定通所介護を行う時間帯に、専ら機能訓練指導員の職務に従事する人員が配置されている場合は、1日につき270円がかかります。( 自己負担1割 27円 )
● 食事の提供を行う体制が確保されており、介護サービス計画上食事の提供を行うこととなっている場合には、1日につき390円がかかります。( 自己負担1割 39円 )
● 送迎を利用する場合には、片道につき470円がかかります。( 自己負担1割 47円 )
● 入浴介助を利用する場合には、1日につき440円、特殊な浴槽を用いる特別入浴介助を利用する場合には、1日につき650円がかかります。( 自己負担1割 44円 / 65円 )
● 上記の各金額は、1単位10円で算定していますが、地域により、1単位の算定が異なる場合があります。

通所リハビリテーション 〜デイケアとは
介護老人保健施設や病院・診療所に行って、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行うサービスで日帰りです。

サービス内容・料金
【利用対象者】
病状が安定期にあり、上記施設の主治医が、リハビリテーションが必要と認めた要介護者又は要支援者です。

【標準的なサービス料金】
所要時間と要介護度により異なります。

所要時間4時間以上6時間未満の場合 ( 1日につき )
要支援 4,040円
要介護 1,2 5,000円
要介護 3,4,5 6,940円

所要時間6時間以上8時間未満の場合 ( 1日につき )
要支援 5,630円
要介護 1,2 6,990円
要介護 3,4,5 9,720円

【利用者の負担】
サービス費用の1割と、食材料費やおむつ代等を負担します。

事業所の体制によっては、上記以外に次の費用がかかります。
● 食事の提供を行う体制が確保されており、介護サービス計画上食事の提供を行うこととなっている場合には、1日につき390円がかかります。( 自己負担1割 39円 )
● 送迎を利用する場合には、片道につき470円がかかります。( 自己負担1割 47円 )
● 入浴介助を利用する場合には、1日につき440円、特殊な浴槽を用いる特別入浴介助を利用する場合には、1日につき650円がかかります。( 自己負担1割 44円 / 65円 )
● 上記の各金額は、1単位10円で算定していますが、地域により、1単位の算定が異なる場合があります。

短期入所生活介護 〜ショートスティとは
老人短期入所施設や特別養護老人ホーム等に短期間入所して、入浴・排せつ・食事等の介護サービスなど日常生活の世話や機能訓練を行うサービスです。

サービス内容・料金
【利用対象者】
家族の病気・冠婚葬祭や介護疲れなどの軽減等を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障がある要介護者又は要支援者です。

【標準的なサービス料金】
利用する施設の種類と要介護度により異なります。

職員配置 3:1以上の場合 ( 1日につき ) … 入所者3人に対し、職員 ( 看護師および介護員 ) が1人/1日
要介護度 単独型 併設型 ユニットケア ( 単独型 ) ユニットケア ( 併設型 )
要支援 8,310円 7,970円 9,520円 9,180円
要介護 1 8,750円 8,410円 9,820円 9,480円
要介護 2 9,460円 9,120円 10,290円 9,950円
要介護 3 10,160円 9,820円 10,770円 10,430円
要介護 4 10,870円 10,530円 11,250円 10,910円
要介護 5 11,570円 11,230円 11,720円 11,380円

職員配置 3.5:1以上の場合 ( 1日につき ) … 入所者3.5人に対し、職員 ( 看護師および介護員 ) が1人/1日
要介護度 単独型 併設型
要支援 7,650円 7,310円
要介護 1 7,990円 7,650円
要介護 2 8,540円 8,200円
要介護 3 9,090円 8,750円
要介護 4 9,840円 9,300円
要介護 5 10,190円 9,850円
●<併設型>…社会福祉施設、介護保険施設、特定施設又は医療機関に併設されている事業所
●<単独型>…併設型以外の事業所
●<ユニットケア>…入所者の自立的生活を保障する個室と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できるスペースを備えた小規模生活単位型の事業所 ( 職員配置は 3:1 以上 )

【利用者の負担】
サービス費用の1割と、食材料費や理美容代等を負担します。

ユニットケアの場合、このほかに居住費が必要なことがあります。

事業所の体制によっては、上記以外に次の費用がかかります。
● 専ら機能訓練指導員の職務に従事する人員が一定数以上配置されている場合には、1日につき120円がかかります。( 自己負担1割 12円 )
● 送迎を利用する場合には、片道につき1,840円がかかります。( 自己負担1割 184円 )
● 上記の各金額は、1単位10円で算定していますが、地域により、1単位の算定が異なる場合があります。
短期入所療養介護 〜ショートスティとは
介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設等に短期間入所し、医師の管理に基づいた介護や看護・機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を利用するサービスです。

サービス内容・料金
【利用対象者】
家族の病気・冠婚葬祭や介護疲れなどの軽減等を図るために、一時的に入所の必要がある要介護者又は要支援者です。

【標準的なサービス料金】
利用する施設の種類と要介護度により異なります。

介護老人保健施設の場合 ( 1日につき )
要介護度 職員配置 3:1以上 職員配置 3.6:1以上
要支援 9,490円 8,630円
要介護 1 9,830円 8,890円
要介護 2 10,320円 9,310円
要介護 3 10,850円 9,730円
要介護 4 11,390円 10,150円
要介護 5 11,920円 10,570円

指定介護療養型医療施設の場合 ( 1日につき )
要介護度 職員配置 4:1以上 職員配置 5:1以上
要支援 9,500円 9,050円
要介護 1 9,840円 9,240円
要介護 2 10,940円 10,330円
要介護 3 13,320円 11,930円
要介護 4 14,330円 13,490円
要介護 5 15,240円 13,910円
●「職員配置 3:1以上」とは、入所者3人に対し、職員 ( 看護師および介護員 ) が1人/1日配置していることをいいます。

【利用者の負担】
サービス費用の1割と、食材料費や理美容代等を負担します。

事業所の体制によっては、上記以外に次の費用がかかります。
● 送迎を利用する場合には、片道につき1,840円がかかります。( 自己負担1割 184円 )
● この他にも、サービス内容や人員配置・施設基準等により、割増料金がかかる場合があります。
● 上記の各金額は、1単位10円で算定していますが、地域により、1単位の算定が異なる場合があります。

特定施設入所者生活介護とは
有料老人ホームや軽費老人ホーム ( ケアハウス ) の入所者が、その施設において特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を利用するサービスです。

サービス内容・料金
【標準的なサービス料金】
( 1日につき )
要支援 2,380円
要介護 1 5,490円
要介護 2 6,160円
要介護 3 6,830円
要介護 4 7,500円
要介護 5 8,180円

【利用者の負担】
サービス費用の1割と、食材料費・理美容代・おむつ代・家賃・一時金等を負担します。

事業所の体制によっては、上記以外に次の費用がかかります。
● 機能訓練指導員の職務に従事する人員が一定数以上配置されている場合には、1日につき120円がかかります。( 自己負担1割 12円 )
● 上記の各金額は、1単位10円で算定していますが、地域により、1単位の算定が異なる場合があります。

福祉用具購入費の支給とは
居宅の要介護者又は要支援者が、おふろや排せつ等に用いる特定福祉用具を購入したときに、償還払いで支給します。

サービス内容・料金
【特定福祉用具】
  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
●利用限度額年間10万円 ( 毎年4月1日から1年間 )
●市区町村へ申請が必要です。
全額事業者へ払う

「申請書」と「領収書」などを市区町村へ提出します

限度額内の9割が戻ります

居宅介護支援とは
ケアマネジャー ( 介護支援専門員 ) が、ケアプラン作成のほか、本人や家族が安心して介護サービスを利用できるように支援します。

サービス内容・料金

居宅介護支援に要する費用については、利用者の負担はありません。
( 全額を介護保険で負担します )

認知症対応型共同生活介護とは
認知症の要介護者が、5人〜9人の少人数で共同生活ができる場 ( 住居 ) です。入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。

サービス内容・料金
【利用対象者】
入居申込者が認知症の状態にあることを、主治医の診断書等で確認します。

【標準的なサービス料金】
( 1日につき )
要支援 ご利用できません
要介護 1 7,960円
要介護 2 8,120円
要介護 3 8,280円
要介護 4 8,440円
要介護 5 8,610円

【利用者の負担】
サービス費用の1割と、食材料費・理美容代・おむつ代・家賃等を負担します。

事業所の体制によっては、上記以外に次の費用がかかります。
● 入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として1日につき300円がかかります。( 自己負担1割 30円 )
● 夜間、深夜の時間帯を通じて1名以上の介護職員を配置した場合は、夜間ケア加算として、1日につき710円がかかります。( 自己負担1割 71円 )
● 上記の各金額は、1単位10円で算定していますが、地域により、1単位の算定が異なる場合があります。

福祉用具の貸与とは
要介護者又は要支援者に便利な介護用品や介護する住まいの環境を整える器具を貸与するサービスです。

サービス内容・料金
【特定福祉用具】
  • 車椅子 ( 付属品を含む )
  • クッション、電動補助装置等の一定の車椅子付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品 ( マットレス、サイドレール等 )
  • じょく瘡予防用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト ( つり具の部分を除く )
【利用者の負担】
サービス費用の1割を負担します。

●事業所によって多少金額が異なります。
●福祉用具貸与には、ケアプラン作成が必要です。
住宅改修費の支給とは
居宅の要介護者又は要支援者が、手すりの取付け等の住宅改修を行ったとき償還払いで支給します。

サービス内容・料金
【対象となる住宅改修】
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これら各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
●屋外部分の改修工事も給付の対象となります。
●住宅改修の給付を受けるためには、ケアマネジャー等が記入する工事前後の日付の入った写真、「住宅改修理由書」等が必要です。
●身体に合わせた配慮が必要なので、理学療法士や作業療法士などに相談することが大切です。
●引越しや要介護度が著しく高くなった場合は、再度支給を受けることができます。
●利用限度額 1回限り 20万円
●市区町村へ申請が必要です。
全額事業者へ払う

「申請書」と「領収書」などを市区町村へ提出します

限度額内の9割が戻ります
(20万円を上限とする支払額)