介護保険制度とは
介護保険の目的
加齢に伴って生ずる心身の変化や、疾病等により、入浴や排泄・食事などの介護や
リハビリや看護などの医療を必要とする状態にある人
その人に残っている能力を十分に生かしながら、自立した日常生活ができるような
介護サービスを使用できるように
高齢者の介護を、国民の共同連帯の下で支える制度で、保険料の徴収と給付の
一部負担により、高齢化社会に対応するための方法を考えた法律です
介護保険のしくみ
保険者
介護保険制度の運営主体 (保険者) は市区町村で、保険料の徴収や保険給付を行います。
被保険者
介護保険は、40歳以上の全国民が加入し、保険料を納めます。
被保険者(40歳以上の全国民、年齢によって2つに分かれます)
第1号被保険者(65歳以上) 第2号被保険者(40歳以上64歳まで)
保険料 納付金額 市区町村ごとに基準額を設置し、所得別に5段階に分類されます 医療保険法に基づき、所得に介護保険料率をかけた金額
納付方法
@特別徴収
年額18万円以上の年金受給者については、年金から自動的に差し引かれます
A普通徴収
年額18万円未満の年金受給者については、個別に納付書によって納付します
医療保険加入者
 @職場の健康保険加入者
医療保険料と介護保険料を合算して、給与から差し引かれます
※被扶養者(第2被保険者)は徴収されません
 A国民健康保険加入者
国保保険料と介護保険料を合算して、世帯主が納付します
保険給付の対象 要介護者または要支援者と認定された被保険者が、介護サービスを受けた場合


※サービスを利用した場合の自己負担は1割
15種類の「特定疾病」により、要介護者または要支援者に認定された、被保険者が介護サービスを受けた場合

※サービスを利用した場合の自己負担は1割

特定疾病とは
○筋萎縮性側索硬化症(ALS)
○後縦靭帯骨化症
○骨折を伴う骨粗しょう症
○シャイ・ドレーガー症候群
○初老期における痴呆(アルツハイマー病、脳血管性痴呆など)
○脊髄小脳変性症
○脊柱管狭窄症
○早老症(ウエルナー症候群)
○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
○脳血管症患(脳出血、脳梗塞など)
○パーキンソン病
○閉塞性動脈硬化症
○慢性関節リウマチ
○慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
○両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症