- 住所地の市区町村の保健福祉 (介護保険) 課、または最寄の在宅介護支援センターへご相談下さい。
|
- 申請の窓口は、住所地の市区町村の保健福祉 (介護保険) 担当課です。
- 申請は、本人のほか家族もできますが、次のようなところの介護支援専門員 (ケアマネジャー)
も、申請の代行 (無料) を行っています。
- 指定居宅介護支援事業者
- 在宅介護支援センター
- 介護保険施設 など
|
 |
|
 |
申請に必要なものは?
- 「申請書」 申請の窓口にあります。 (資料1)
- 介護保険の「保険証」
※40歳〜64歳 (第二被保険者) の方は、医療保険の保険証が必要です。
|
|
|
- 市区町村の職員または、市区町村から委託を受けた居宅介護支援事業者などの介護支援専門員 (ケアマネジャー) など調査員が、本人を訪れ、日常生活の状態についての面接調査を受けます。 (資料2)
|
 |
|
 |
主治医の意見書 (資料3)
市区町村は、身体・精神上の障害の原因である、疾病または負傷の状況について、主治医から意見を求めます。
※主治医がいない方は、市区町村が紹介する医師の診断を受けます。
|
|
- コンピューターにより一次判定 (資料4)
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部項目をコンピューター入力し、介護に必要な時間を推計します。
- 介護認定審査会
一次判定や主治医の意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家が審査します。
|
- 原則として、申請から30日以内に結果が通知されます。
※認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
|
- 居宅サービス 在宅での介護が中心
- 施設サービス 施設へ入所する
|
- ケアマネジャーと相談しながらケアプラン (介護サービス計画) を作ります。
※ケアマネジャーに依頼した場合、費用負担はありません。全額、介護保険から支払われます。
|
- サービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいて、サービスを利用しましょう。
- サービスを利用したら、費用の一割を事業者に支払います。
※更新の申請
引き続きサービスを利用したいときは、認定有効期間が過ぎる前に「更新」の手続きをしましょう。(認定有効期間終了日の60日前から手続きができます。)
※変更の申請
有効期間内に、心身の状況が変化した場合などは、「変更」の申請をすることができます。
|
 |
|
 |
認定前にサービスを利用できるの?
認定前でもサービスを利用できますが、費用をいったん全額立て替えて、認定を受けた後に、介護保険から9割分の払い戻しを受けます。
|
|
|
|